2026年7月3日
3Dプリントのサービス契約書を作成する:盛り込むべき項目

単発の注文であれば請求書だけで完結できますが、注文が継続的になったり法人顧客が絡んだりすると、請求書だけでは不十分になります。何を約束していて、何か問題が起きたときにどうなるのかを明確にした文書が必要です。ここではサービス契約書をセクションごとに分解し、それぞれに何を書くべきか、なぜそれが必要なのかを解説します。
通常の契約書ではなく「オファー」契約書を使う理由
通常の契約書は当事者双方が署名します(紙、または電子署名で)。一方、公開申込み(オファー)としての契約書はもっとシンプルです。条件を一度公開しておき(自社サイト、チャット、顧客用ダッシュボードなど)、顧客は支払いや注文をすることでその条件に自動的に同意したことになります — 個別の署名は不要です。件数の多い3Dプリント業務では、毎回同じ文書を再送・再署名するよりもはるかに実用的です。
当事者と契約の対象
最初のセクションでは、誰が誰であるかを明記します。受託者(あなた自身。個人事業主または法人としての登録情報を含む)と発注者です。契約の対象では、受託者が何を約束するのかを記載します — 合意された仕様、または顧客自身が提供したファイルに基づいて3Dプリントで製品を製作すること、です。
仕様と納期
このセクションでは、何を印刷するのかを正確に記述します。モデル、材料、数量、色、後処理の要件です。納期については別項目として、通常は「注文が入った時点から」ではなく「デポジット(前払金)を受け取った時点から」と表現します。プリントはキューで待機することがあり、支払い前の時間を納期の計算に含めるべきではないためです。
支払い
条件として、デポジットの金額(新規顧客の場合は通常50〜100%)、支払方法、そして印刷開始後にキャンセルされた場合にどうなるかを定めます。材料と時間はすでに費やされているため、通常は生産開始後のデポジットは返金不可となります。
検収と不良品
完成品を顧客がどのように受け取るか — 対面での受け渡し、配送業者経由での納品(商業納品書が関係してきます)、または写真による確認、のいずれかを定めます。加えて、何が不良品にあたるか(層間剥離、押し出し不足、寸法の規格外など)と、顧客がクレームを申し立てられる期限を定義し、その期限を過ぎた場合は検収済みとみなします。
責任と不可抗力
3Dプリントはハードウェアに依存しています。フィラメント切れ、ノズルの詰まり、停電などです。この種の技術的トラブルはペナルティの対象ではなく納期延長の根拠とすること、また合理的な責任上限(通常は注文金額を超えない範囲)を設けることを、あらかじめ明記しておく価値があります。
アプリ内での仕組み
「Documents」セクションの契約書テンプレートは、すでにこの構成に沿って作られています。プロフィールで自分の情報を一度入力しておけば、注文ごとに自分のロゴと署名入りで文書が自動的に作成されます。実際の編集の様子は、3Dプリント事業のための書類に関する総合記事のライブデモをご覧ください。
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